2021-06-01 第204回国会 参議院 内閣委員会 第23号
今日の資料にもございますように、現行の印紙税法では、経済取引に伴い作成される文書のうち、不動産譲渡契約書、請負契約書等々の文書を二十に分類した上で課税対象としているものでございます。
今日の資料にもございますように、現行の印紙税法では、経済取引に伴い作成される文書のうち、不動産譲渡契約書、請負契約書等々の文書を二十に分類した上で課税対象としているものでございます。
ですから、給与所得、それから不動産譲渡、例えば海外送金、株式譲渡、配当、それらのものがあると。 確かに、その御指摘は、ストックの部分について把握ができない、今度の制度ではできないのではないかというもので、そういう御指摘であれば、確かにそういうところはあります。
ただし、これは手形に係る印紙代だけではなくて、例えば不動産譲渡契約書、消費貸借契約書、それから預貯金通帳など、他の課税文書に係る印紙税収入が含まれているところでございます。したがいまして、その内訳ということで、その一部がこの手形に係るものと承知しております。 なお、この制度が導入されましても、既存の手形制度は残るわけでございます。
さて、政治資金団体に係る寄附、これについて、金銭の場合は振り込みをしてくださいというような規定を設けられるわけですけれども、そうなりますと、金銭、あるいは例外として定められている不動産譲渡、貸し付け、これ以外のものは一切禁止される、そういうことになるんでしょうか。客観的な相場がある動産ですとか有価証券の場合はこれを許容してもいいように思うんですけれども、いかがでしょうか。
第二に、不動産譲渡に係る損益通算廃止についてです。 本案では、当該措置を本年一月までさかのぼって適用することとしておりますが、これは税制における不利益不遡及の原則に反するものであります。
第二に、不動産譲渡に係る損益通算廃止についてです。 本案では、当該措置を本年一月までさかのぼって適用することとしておりますが、これは税制における不利益不遡及の原則に反するものであります。毎年、年度末には損益通算制度を前提とした土地取引が行われてきたことを考えますと、十分な周知期間もなく打ち出され、かつ税制の基本原則に反する本案の内容は、拙速なだけではなく、対応が不適切と考えます。
ところが、今回の改正では、土地建物の長期譲渡益と金融資産から生じる利益に対しては税率を二〇%にそろえるなど、二元的所得税的な改正が行われる一方で、家賃など不動産運用益と不動産譲渡損の損益通算ができなくなるといった反二元的所得税的な措置が講じられております。
そして、第三に、不動産譲渡に係る損益通算廃止は不利益不遡及の原則に反するものであります。 これに対して、民主党修正案は、第一に、国民の消費生活、消費活動全般に及ぶ新しいローン利子控除、この制度を創設するものであります。これは、我が国の長年の課題であります内需中心の経済構造、豊かさを実感できる生活、これらを実現しようとする極めて戦略的な政策でもあります。
政府案では、不動産譲渡に係り、従来可能であった譲渡損とその他の所得の損益通算を廃止するとしています。このこと自体十分な議論が必要な課題でありますが、何より問題なのは、その適用を本年一月にさかのぼって適用することにあります。 損益通算の廃止は税負担の増加につながる可能性があり、このような納税者に対する不利益は法施行前にさかのぼって適用しない、いわゆる不利益不遡及は、税制の基本的原則であります。
不動産譲渡所得の損益通算については、中塚提案者の方から御説明も後ほどあるかと思いますけれども、やはり、一月一日にさかのぼってこれを実施するというのは余りにも周知期間が短過ぎる。 それでは、周知期間をなぜ十八年一月一日まで送るか。これは、逆に周知期間を例えば一年ぐらいに限ってしまいますと、その間に駆け込みというようなことが起きて、かえって経済の正常な取引等に影響を及ぼす。
第三は、不動産譲渡所得に係る損益通算及び繰越控除制度の廃止時期の延期です。 本改正案は、土地、建物の譲渡損と他の所得の損益通算を廃止するというものですが、このように納税者への不利益を課すような変更を実施する場合は、十分な周知期間を置くのが正道です。ところが、政府案は、十分な議論も踏まえない上に、施行を法成立以前の一月にさかのぼるという、不利益の不遡及原則に反したものとなっております。
こういう報道がなされておりますが、これは恐らく税務署の公示税額、公示は税額でございますので、税額をもとに不動産譲渡や株式譲渡に関する所得はないものとして推計したものと考えられます。 以上であります。
それぞれの廃棄物処分場の正確な登録台帳をつくるか、あるいはアメリカやカナダなどのように、不動産譲渡証明書または不動産権利証書に土地の用途が廃棄物の処分場であったことを記録して、過去の土地利用が処分場であり、かつ、閉鎖後管理要件によって土地の用途が制限されることが土地の購入者に対し通知される仕組みを、これはやはり政府として、全国的に調べて台帳をきちっとつくるとともに、そういう土地の購入者に通知される仕組
居住用財産の買いかえの場合の譲渡損失の繰越控除制度を大幅に拡充し、広く個人の不動産譲渡損失を一定期間繰り延べる制度としてはいかがでしょうか。
第一に、住宅・土地関連税制について、住宅需要を刺激するための措置として、住宅取得促進税制を当初拡充した上、段階的に適正化を図っていくという見直しを行うこととするほか、住宅の取得等に係る登録免許税の特例の拡充、不動産譲渡契約書等に係る印紙税の税率の引き下げ等の改正を行うこととしております。
第一に、住宅土地関連税制について、住宅需要を刺激するための措置として、住宅取得促進税制を当初拡充した上、段階的に適正化を図っていくという見直しを行うこととするほか、住宅の取得等に係る登録免許税の特例の拡充、不動産譲渡契約書等に係る印紙税の税率の引き下げ等の改正を行うこととしております。
○薄井政府委員 不動産譲渡契約書等に係ります印紙税の軽減措置を一般的に措置するわけでございますが、これは御存じのように、印紙税というものをどの時点でどうかけるか、印紙を張っていただくという行為で納めていただくこの税の特殊性といいますか特徴からいいまして、これもさかのぼることができない税制でございます。
印紙税の引き下げ、つまり不動産譲渡の契約書及び工事請負契約書に係る印紙税の税率を次のとおり引き下げるという部分でございますけれども、これにつきましても、今と全く同じことが言えるかと思うのですね。 これについて平成七年、八年にさかのぼって引き下げをすべきだということを私は強く訴えたいところでございますけれども、いかがでしょうか。
第一に、住宅・土地関連税制について、住宅需要を刺激するための措置として、住宅取得促進税制を当初拡充した上、段階的に適正化を図っていくという見直しを行うこととするほか、住宅の取得等に係る登録免許税の特例の拡充、不動産譲渡契約書等に係る印紙税の税率の引き下げ等の改正を行うこととしております。
第一に、住宅・土地関連税制について、住宅需要を刺激するための措置として、住宅取得促進税制を当初拡充した上、段階的に適正化を図っていくという見直しを行うこととするほか、住宅の取得等に係る登録免許税の特例の拡充、不動産譲渡契約書等に係る印紙税の税率の引き下げ等の改正を行うこととしております。
具体的に申し上げますなら、所得税の住宅取得促進税制を当初拡充する、段階的に適正化を図っていくという見直しをする、住宅の取得等に係る登録免許税の特例を拡充する、不動産譲渡契約書等に係る印紙税の税率を引き下げていく、宅地等に係る不動産取得税の課税標準の特例措置を創設すると、国税、地方税を通じた努力をいたしておるということもあわせて申し上げておきたいと思います。
登録免許税の場合には、やはり土地とか建物といった財産権の権利の創設あるいは移転の登記等により受ける法律的な利益というものに着目して登記等という行為自体に課税を行っているものでございますし、また印紙税の場合には、不動産譲渡などの経済取引等の場合に作成される文書、その背後にある担税力に着目して課税されるものでございますから、消費行為に着目して課税が行われる消費税とはやはり課税根拠を異にするものとして、ともに